主に公共事業(道路拡幅や公共施設の建設による用地買収・区画整理等)に伴って発生する土地建物の移転等を行う場合、その土地にある財産(建物・工作物・立竹木・動産等)を調査し、支障となる敷地等の状況および法令等を考慮したうえで、長年の補償実務経験と豊富な専門知識により事業者と綿密な連携を図り、厳正・公正な立場に基づき補償額を算定していき、事業が円滑に進むようサポートしていきます。
詳しい業務の流れは→コチラ木造・非木造建物、工作物、立竹木、動産、移転雑費補償のほか、家賃減収補償、借家人補償、改装の補償、営業補償等さまざまな補償内容・補償基準があります。これらの内容を有形的・機能的・経済的・法制的な角度から検討を行い、一般的に妥当と思われる内容で補償額を積算します。
建物を移転するために要する費用。従前の建物と同種同等または照応する建物を建築する『再築工法』、建物を残地に曳移転する『曳家工法』、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を増改築する『改造工法』、建物を再現する必要がないと認められる場合の『除却工法』、文化財保護法等により指定された建築物を移転させる場合の『復元工法』等の移転工法があります。
建物以外で土地又は建物に固定して設置されたものを移転するために要する費用で、移設又は撤去し新設する等の工法があります。工作物には、機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園、墳墓等の区分があります。
立竹木には、庭木・用材林・収穫樹・竹林等があり、補償方法としては、移植・伐採・取得等があります。
店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当等の補償があります。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生ずる損失額の補償(得意先喪失の補償)があります。営業補償の区分としては、営業休止・営業廃止・営業規模縮小等があります。
建物・工作物等の移転に際して、その他生じる損失として以下のものがあります。
● 動産移転料
家財道具、店頭商品、事務用備品等の引越しに係る費用。
● 仮住居補償料
当該建物の移転期間中、必要であると認められる場合の仮住居に関する費用。
● 家賃減収補償料
当該建物の移転期間中、家賃収入が減少すると認められる場合の補償費用。
● 借家人に対する補償料
建物が移転することにより、賃借りを継続する事が困難となると認められるときは、従来と同程度の建物を借りるために新たに要する費用。
● 墳墓改葬補償料
墳墓について改葬を行うとき、通常改葬に要する費用。
● 祭し補償料
神社仏閣等の宗教上の施設の移転、又は墳墓について改葬を行うとき、移転及び改葬に伴う供養祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用。
● その他移転雑費補償料
移転先の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、地鎮祭費、上棟式費用、休業補償料等が必要であると認められる場合の費用。